太田市議会 2008-12-17 平成20年12月定例会−12月17日-05号
他方、同条例の運用根拠となる地方自治法第92条第2項のとおり、議員の兼業禁止規定の厳密な運用に対し、同僚議員からは、過日の本会議第4日目において議案質疑がなされております。 その際、市長答弁の要約では、議員の自覚に基づいて考えるべき問題とし、あくまでも議員個人の見識の問題であるとの指摘がなされました。
他方、同条例の運用根拠となる地方自治法第92条第2項のとおり、議員の兼業禁止規定の厳密な運用に対し、同僚議員からは、過日の本会議第4日目において議案質疑がなされております。 その際、市長答弁の要約では、議員の自覚に基づいて考えるべき問題とし、あくまでも議員個人の見識の問題であるとの指摘がなされました。
団体の中に本市の特別職である議員が役員、理事として就任している団体が候補者となっているわけですが、自治法では議員など特別職の兼業を禁止として、本市と利害関係を結ぶ、すなわち本市と利害関係を伴う契約を結ぶことが本市の特別職である議員などはできないわけですが、部長が先ほど答弁で示された今回の指定管理者としようとしている団体の中に、その役員の中に本市の議員がいるということは自治法上は兼業禁止、自治法の兼業禁止規定
私どもも素案中で、地方自治法との関係で親族企業をそこまで規制することは、市長あるいは議員については兼業禁止規定というのがございますが、これと同様に親族企業等についても、そういった規定を設けることは法に触れる部分がございますので、今回の素案の中では、政治倫理基準に設けております特定の企業、団体等に対して有利な取り計らいをしないという基準により判断できるものと、こういう解釈をいたしまして、特に今回親族企業
続いて、指定管理者制度に関しては、申請団体のすべての事業計画の公開や市長等三役の兼業禁止規定に係る条例改正について、また民間委託等の指針や計画、市場化テスト法案や民間への市場開放に対する考え方について質疑がありました。次に、中核市に関連して中核市移行に伴う適正な行財政運営の必要性、移行準備の具体的なスケジュールや保健所の設置に関し、専門職員の確保や施設整備の考え方について質疑がありました。
また、指定管理者制度導入に関する指針というのがありますけれども、その中を読みますと「地方自治法第92条の2、第142条に定める兼業禁止規定を準用するものとする」とありますけれども、条例を読んでいきますと市議会議員及び市長の兼業禁止が規定されておりません。これはなぜなのかお伺いします。
例えば地方自治法234条の問題であるとか、入札がないよ、最低価格はないよ、それから兼業禁止規定もないよ、いろいろなクリアしなければなんない問題があろうと思います。ぜひそういうさまざまな問題をクリアをしていただきながらよりよい指定管理者制度として運用できることを心から要望し、すべての質問を終わります。
よって、本件は地方自治法の兼業禁止規定に該当し、議員の資格はなしとする討論がありました。 次に、社会党市議団を代表して坂本委員から、本件については全会派の意思として議員辞職勧告決議案を決議したが、大島議員はこの決議を受け入れず、この決議の重みを受けとめていない。地方自治法第92条の2は、議員の兼業禁止そのものを原則禁止しているものであり、請負の比率の多少でその責任が回避されるものではない。